

1. 資格の種類
① 加圧トレーニング(准)統括指導者
支部の認定を受けることができ、資格を有する器具の種類の範囲内で加圧トレーニングインストラクターの養成ができます。
※加圧トレーニング統括指導者は平成17年以降、昇格条件として医師・歯科医師の資格が必要になっております。
② 上級加圧トレーニングインストラクター
養成権を与えられた器具の種類の範囲内で加圧トレーニングインストラクターの養成ができます。
③ 加圧トレーニングインストラクター
最初に新規で資格取得される方はすべてこの資格となります。
その後、一定の昇格条件を満たした場合に、統括指導者や上級インストラクターへの昇格することもできます。
また、上記すべての資格者には以下の権利が与えられております。
・取り扱い資格を得た加圧トレーニング器具を使って加圧トレーニングの指導・施術ができる。
・取り扱い資格を得た加圧トレーニング器具の販売ができる。(ただし、加圧マスターを除く)
※加圧マスターは資格者専用の業務用機器のため、一般の方への販売はできません。
<加圧トレーニング特定資格者について>
「加圧トレーニング特定資格者」は、平成22年9月まではNPO法人東大スポーツ健康マネジメント研究会主催で養成講習会を行っておりましたが、平成22年10月よりスリランカ加圧国際大学後援で、加圧トレーニング発明者佐藤義昭、他、加圧トレーニング(准)統括指導者の指導のもと、より実践的な指導法・施術法の習得に重きをおいたカリキュラムを履修した加圧トレーニング指導資格者に与えられる称号です。
平成19年12月からの資格制度の改正によって、上級資格者(統括指導者や上級加圧トレーニングインストラクター)に昇格するためには、加圧トレーニング特定資格者の資格取得が必要となっております。
2.
契約形態
個人契約:資格取得者の名義は個人となります。
法人契約:資格取得者の名義は法人となります。
法人契約にした場合、実際に加圧トレーニングの施術・指導や器具の販売を行なう者が登録インストラクターとして資格認定講習を受講し、有資格者として登録していただきます。
登録したインストラクターを変更したい場合、他の従業員に登録変更することができます。
この場合、登録抹消されたインストラクターは資格がなくなり、新たに登録インストラクターになる方は新規資格取得と同様の資格認定講習を受講していただきます。
※登録変更料は別途かかります。 登録変更料の詳細については「加圧トレーニングインストラクター資格認定講習受講料」の資料をご参照ください。
3. 資格認定講習受講料
取り扱い資格を取得する器具の組み合わせや契約形態(個人・法人)によって、役務料+器具代を合わせた受講料が変わってきます。
各コースの受講料に関する詳細は「加圧トレーニングインストラクター資格認定講習受講料」の資料をご参照ください。
受講料のお支払いは、信販会社によるクレジット分割払いのお申込みも可能です。(実質年率6%、最大60回まで)
4. 資格認定書と指導資格ライセンス証
認定された資格者には資格認定書と指導資格ライセンス証(IDカード)を発行いたします。
5. 資格更新料
加圧トレーニングの資格制度は1年ごとに資格を更新していく制度になっております。
資格取得2年目以降、資格更新する際に資格更新料を納めていただきます。
資格更新料の金額については「加圧トレーニングインストラクター資格認定講習受講料」の資料をご参照ください。
6. 更新単位制度
資格者全体の安全かつ効果的な指導技術および資質向上・格差の是正を目的として、所定の起算日から3年間の間で、単位取得対象となる学会、カンファレンス、講習会、勉強会等に参加することによって、所定の更新単位を取得することを義務づけております。
7. その他
株式会社サトウスポーツプラザでは、すべての加圧トレーニング指導資格者を対象に加圧トレーニングの指導・施術による賠償責任保険(ニッセイ同和損保)に団体加入しております。(保険料は株式会社サトウスポーツプラザ負担)










